二回目の裁判

二回目の裁判について、弁護士先生から、先方から和解の申し入れがあると連絡が来ました。メールでは、離婚・親権は私、金銭の解決はなしでとのことです。、詳しい内容は分からないのですが、単純に読み取ると、離婚はして子供は渡すから、金銭に関しては支払いません、との事?人生掛かっています。離婚・親権を得ることで、苦しかった日々が精算できるのでしょうか?実際には口に出すこともないでしょうが、有責者が彼女だと、言い切る生活が待っているのでしょうか。悩みます。先生に会うのは、およそ二週間後です。